危険物の規制に関する規則 第1条の6(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請とは何ですか?
定義仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請とは、危険物の規制に関する規則第1条の6に定められた規定で、「法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第1条の6(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第1条の6の条文原文は「法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第1条の6は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第1条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第1条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第1条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第2条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/1_6