危険物の規制に関する規則 第2条(タンクの内容積の計算方法)
- 令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。
- 一容易にその内容積を計算し難いタンク
- 二前号以外のタンク
この条文の基本情報
タンクの内容積の計算方法とは何ですか?
定義タンクの内容積の計算方法とは、危険物の規制に関する規則第2条に定められた規定で、「令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第2条(タンクの内容積の計算方法)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第2条の条文原文は「令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第2条の前の条は危険物の規制に関する規則第1条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第2条の次の条は危険物の規制に関する規則第3条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/2