危険物の規制に関する規則 第28条の22(漏えい拡散防止措置)
市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
漏えい拡散防止措置とは何ですか?
定義漏えい拡散防止措置とは、危険物の規制に関する規則第28条の22に定められた規定で、「市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の22(漏えい拡散防止措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の22の条文原文は「市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなけ…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の22は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の22の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の21です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の22の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の23です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_22