危険物の規制に関する規則 第28条の21(河川等横断設置)
- 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
- 2.河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
- 3.第一項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。
- 4.河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二(第二号、第三号及び第七号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
河川等横断設置とは何ですか?
定義河川等横断設置とは、危険物の規制に関する規則第28条の21に定められた規定で、「河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の21(河川等横断設置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の21の条文原文は「河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の21は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の21の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の20です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の21の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の22です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_21