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危険物の規制に関する規則 第28条の20(線路下横断埋設)

線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。)及び前条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

線路下横断埋設とは何ですか?

定義線路下横断埋設とは、危険物の規制に関する規則第28条の20に定められた規定で、「線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の20(線路下横断埋設)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の20の条文原文は「線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の20は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の20の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の19です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の20の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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