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危険物の規制に関する規則 第28条の19(道路横断設置)

  1. 道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
  2. 2.道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
  3. 3.道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。
  4. 4.道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三(第一号及び第二号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

道路横断設置とは何ですか?

定義道路横断設置とは、危険物の規制に関する規則第28条の19に定められた規定で、「道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の19(道路横断設置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の19の条文原文は「道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の19は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の19の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の18です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の19の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_19

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