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危険物の規制に関する規則 第62条の8

  1. 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
  2. 一第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)。ただし、当該期間内に同条第三項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
  3. 二第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録三年間。ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
  4. 三第六十二条の五の三第一項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録三年間。ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
  5. 四第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録十年間
  6. 五前各号以外の点検記録三年間

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第62条の8は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第62条の8の条文原文は「前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第62条の8は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第62条の8の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の7です。
  7. 危険物の規制に関する規則第62条の8の次の条は危険物の規制に関する規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_8

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