危険物の規制に関する規則 第62条の7
- 法第十四条の三の二の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一点検をした製造所等の名称
- 二点検の方法及び結果
- 三点検年月日
- 四点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の7は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の7の条文原文は「法第十四条の三の二の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の7は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の7の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の7の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_7