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危険物の規制に関する規則 第62条の6

  1. 第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第62条の6は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第62条の6の条文原文は「第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第62条の6は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第62条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の5の5です。
  7. 危険物の規制に関する規則第62条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_6

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