危険物の規制に関する規則 第62条の5の5
令第二十条第一項第一号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の5は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の5の条文原文は「令第二十条第一項第一号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の5は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の5の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の5の4です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の5の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の5の5 - 官報・e-Gov
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危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_5_5