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危険物の規制に関する規則 第62条の5の4

  1. 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
  2. 一第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるとき。
  3. 二当該移動タンク貯蔵所の漏れを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第62条の5の4は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第62条の5の4の条文原文は「移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第62条の5の4は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第62条の5の4の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の5の3です。
  7. 危険物の規制に関する規則第62条の5の4の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の5の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の5の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_5_4

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