危険物の規制に関する規則 第62条の5の3
- 製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。
- 2.前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
- 3.前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
- 4.前項の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の3は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の3の条文原文は「製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の3は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の3の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の5の2です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の3の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の5の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_5_3