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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第2条(参事官)

  1. 陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。
  2. 2.参事官は、事務官をもつて充てる。
  3. 3.参事官は、陸上総隊司令官の命を受け、陸上総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに陸上総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。

この条文の基本情報

参事官とは何ですか?

定義参事官とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第2条に定められた規定で、「陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第2条(参事官)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第2条の条文原文は「陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第2条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第2条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第1条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第2条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/2

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