(幕僚長)
第1条
幕僚長は、陸上総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務並びに報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(幕僚長)
幕僚長は、陸上総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務並びに報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(参事官)
陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、陸上総隊司令官の命を受け、陸上総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに陸上総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
(部)
陸上総隊司令部に、次の六部を置く。
(総務部の分課)
総務部に、次の三課を置く。
(総務課)
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一陸上総隊司令官の官印及び陸上総隊司令部印の保管に関すること。
二公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第一課、防衛課、後方運用課、情報作戦調整部及び日米共同部の所掌に属するものを除く。)。
三文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
四各部、報道官、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
五業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
六隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
七統計に関すること。
八渉外に関すること。
九保営に関すること。
十部内の事務の総括に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、陸上総隊司令部の所掌事務(第二十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三隊員の補充に関すること。
四知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五礼式及び表彰に関すること。
六隊員の給与等の実施基準に関すること。
七隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
八警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
(会計課)
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二旅費に関すること。
三給与及び会計の事務処理手続に関すること。
(情報部の分課)
情報部に、次の二課を置く。
(情報第一課)
情報第一課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること(情報第二課の所掌に属するものを除く。)。
二防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(情報第二課の所掌に属するものを除く。)。
三防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
四部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
(情報第二課)
情報第二課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)に関すること。
二防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
三前号に掲げるもののほか、防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
四地図及び航空写真に関すること。
(運用部の分課)
運用部に、次の五課及び陸上作戦運用室を置く。
(防衛課)
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
二業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
三部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
四部内の事務の総括に関すること。
(運用第一課)
運用第一課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施計画に関すること。
二武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置(同号ロに掲げる措置を除く。)又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置(同項第二号に掲げる措置を除く。)に係る陸上総隊の行動に関すること。
三重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
四前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る陸上総隊の行動に関すること。
五部隊の運用に関すること。
六航空の安全に必要な措置に関すること。
(運用第二課)
運用第二課においては、次の事務をつかさどる。
一陸上総隊の行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
二陸上自衛隊の部隊及び機関が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。
(システム通信課)
システム通信課においては、次の事務をつかさどる。
一通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
二電波の使用及び監理に関すること。
三陸上総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)