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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第三章 師団司令部及び旅団司令部

第57条〜第75条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 全文(本則80条/附則35条)→

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第三章 師団司令部及び旅団司令部は、第57条〜第75条の全 19 条で構成されています。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第三章 師団司令部及び旅団司令部が属する陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第六十二号です。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(幕僚長)

第57条

別タブ ↗

幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。

2幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。

(部及び課)

第58条

別タブ ↗

師団司令部及び旅団司令部に、次に掲げる部を置く。

2師団司令部及び旅団司令部に、次の四課を置く。

(部長及び課長)

第59条

別タブ ↗

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。

(部及び部長)

第60条

別タブ ↗

第一部、第二部、第三部、第四部及び火力調整部においては、次条から第六十五条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。

2部長(火力調整部長を除く。)は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第六十四条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。

3火力調整部長は、その所掌に従い、かつ、他の部長と相互に連絡調整して、技術的事項の企画立案を含む第六十五条に規定する職務を行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。

(第一部長)

第61条

別タブ ↗

第一部長は、次に掲げる職務を行う。

一防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四礼式及び表彰に関すること。

五隊員の給与等の実施基準に関すること。

六隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。

七警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。

八前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。

九その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(第二部長)

第62条

別タブ ↗

第二部長は、次の職務を行う。

一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。

二防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

三防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

四暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。

五情報の収集整理及び配布に関する技術的事項の教育訓練に関すること。

六情報関係の部隊に関すること。

七前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。

八その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(第三部長)

第63条

別タブ ↗

第三部長は、次の職務を行う。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二師団(旅団司令部の第三部長にあつては旅団)の行動に関すること。

三部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。

四航空の安全に必要な措置に関すること。

五教育訓練の実施計画に関すること。

六教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。

七部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(他の部長の所掌に属するものを除く。)。

八化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。

九その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(第四部長)

第64条

別タブ ↗

第四部長は、次の職務を行う。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。

二装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。

三装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。

四装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。

五給養に関すること。

六輸送に関すること。

七収容及び治療等の実施計画に関すること。

八後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。

九前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。

十医療に関すること。

十一装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。

十二装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第三部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。

十三後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。

十四その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(火力調整部長)

第65条

別タブ ↗

火力調整部長は、次の職務を行う。

一防衛及び警備の実施に関する火力調整の見積り及び火力調整の計画に関すること。

二火力調整に関すること。

三火力調整に関する技術指導に関すること。

四前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。

五その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(課及び課長)

第66条

別タブ ↗

総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条から第七十条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。

2課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第七十条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。

3課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。

(総務課長)

第67条

別タブ ↗

総務課長は、次の職務を行う。

一師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあつては旅団司令部印)の保管に関すること。

二公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。

三文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。

四渉外及び広報に関すること。

五保営に関すること。

六その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(会計課長)

第68条

別タブ ↗

会計課長は、次の職務を行なう。

一経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。

二旅費に関すること。

三給与及び会計の事務処理手続に関すること。

四会計に関する技術的事項の教育訓練に関すること。

五会計関係の部隊に関すること。

六その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(施設課長)

第69条

別タブ ↗

施設課長は、次の職務を行う。

一施設技術に関すること。

二築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。

三施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。

四施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。

五その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(通信課長)

第70条

別タブ ↗

通信課長は、次の職務を行う。

一通信、暗号及び写真に関すること。

二電波の使用及び監理に関すること。

三通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。

四通信関係の部隊(調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊を除く。)に関すること。

五その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

(医務官)

第71条

別タブ ↗

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官一人を置く。

2医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。

(監察官)

第72条

別タブ ↗

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官一人を置く。

2監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。

(法務官)

第73条

別タブ ↗

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。

2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。

(幕僚幹事)

第74条

別タブ ↗

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。

2幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。

3幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十七条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。

(副官)

第75条

別タブ ↗

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。

2副官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。

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