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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第64条(第四部長)

  1. 第四部長は、次の職務を行う。
  2. 一防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
  3. 二装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
  4. 三装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
  5. 四装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
  6. 五給養に関すること。
  7. 六輸送に関すること。
  8. 七収容及び治療等の実施計画に関すること。
  9. 八後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。
  10. 九前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  11. 十医療に関すること。
  12. 十一装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第三部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十三後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十四その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

この条文の基本情報

第四部長とは何ですか?

定義第四部長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条に定められた規定で、「第四部長は、次の職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条(第四部長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条の条文原文は「第四部長は、次の職務を行う。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/64

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