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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第63条(第三部長)

  1. 第三部長は、次の職務を行う。
  2. 一防衛及び警備の実施計画に関すること。
  3. 二師団(旅団司令部の第三部長にあつては旅団)の行動に関すること。
  4. 三部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
  5. 四航空の安全に必要な措置に関すること。
  6. 五教育訓練の実施計画に関すること。
  7. 六教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
  8. 七部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(他の部長の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
  10. 九その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

この条文の基本情報

第三部長とは何ですか?

定義第三部長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条に定められた規定で、「第三部長は、次の職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条(第三部長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条の条文原文は「第三部長は、次の職務を行う。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第62条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第63条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/63

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