陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第65条(火力調整部長)
- 火力調整部長は、次の職務を行う。
- 一防衛及び警備の実施に関する火力調整の見積り及び火力調整の計画に関すること。
- 二火力調整に関すること。
- 三火力調整に関する技術指導に関すること。
- 四前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
- 五その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
この条文の基本情報
火力調整部長とは何ですか?
定義火力調整部長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条に定められた規定で、「火力調整部長は、次の職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条(火力調整部長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条の条文原文は「火力調整部長は、次の職務を行う。」で始まります。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第64条です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第65条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第66条です。
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- 正式書式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062 - 本サイト収録
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/65