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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四章 雑則

第76条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 全文(本則80条/附則35条)→

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第四章 雑則は、第76条の全 1 条で構成されています。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第四章 雑則が属する陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の法令番号は昭和三十四年総理府令第六十二号です。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(雑則)

第76条

別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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