(幕僚長)
第28条
幕僚長は、方面総監の命を受け、参事官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(幕僚長)
幕僚長は、方面総監の命を受け、参事官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
(幕僚副長)
方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
2東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
3北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもつて充てる。
4幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
(参事官)
北部方面総監部、東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、方面総監の命を受け、方面総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し必要な調整を行う。
(部)
方面総監部に、次の五部を置く。
(総務部の分課)
総務部に、次の二課を置く。
(総務課)
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
二公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、情報課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
三文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
四方面総監の庶務に関すること。
五各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
八統計に関すること。
九地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
十前号に掲げるもののほか、渉外に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
十一広報に関すること。
十二保営に関すること。
十三部内の事務の総括に関すること。
十四地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十五前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第五十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課)
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二旅費に関すること。
三隊員の給与の事務処理手続に関すること。
(人事部の分課)
人事部に、次の四課を置く。
(人事課)
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
四知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五礼式及び表彰に関すること。
六予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
七警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
八部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
九部内の事務の総括に関すること。
(募集課)
募集課においては、次の事務をつかさどる。
一隊員の募集に関すること。
二地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(厚生課)
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一隊員の給与の実施基準に関すること。
二隊員の恩給及び退職手当に関すること。
三隊員の宿舎に関すること。
四隊員の福利厚生に関すること。
五隊員の共済組合に関すること。
六防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
二隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
(情報部の分課)
情報部に、次の二課を置く。
(情報課)
情報課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
二防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。
三防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
四部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
(資料課)
資料課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二地図及び航空写真に関すること。
(防衛部の分課)
防衛部に、次に掲げる課を置く。
(防衛課)
防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施計画に関すること。
二部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四方面隊の行動に関すること。
五部隊の運用に関すること。
六航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
七化学防護に関すること。
八築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
九方面隊の行動及び部隊の運用に必要な地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
十部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
十一部内の事務の総括に関すること。
(システム通信課)
システム通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一通信、暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
二電波の使用計画及び監理に関すること。
三方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
四通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
(訓練課)
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一教育訓練(予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練を含む。次号において同じ。)の実施計画に関すること。
二教育訓練の検閲に関すること。
三演習に関すること。
四教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
(装備部の分課)
装備部に、次の四課を置く。
(後方運用課)
後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
二輸送に関すること。
三後方補給関係の部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四輸送事業の施行の受託及び実施に関すること。
五防衛及び警備の実施に必要な後方補給業務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
六部内の事務の総括に関すること。
(装備課)
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一装備品等の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
二装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
三装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
四装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。
(需品課)
需品課においては、次の事務をつかさどる。
一食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
二需品及び需品に関する役務の調達に関すること。
三需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
四隊員の給養に関すること。
(施設課)
施設課においては、次の事務をつかさどる。
一施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
二施設の維持、修理その他の管理に関すること。
三土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
(部長及び課長)
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
3部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。
4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(医務官)
方面総監部に、医務官一人を置く。
2医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
一保健衛生及び医療に関すること。
二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
三衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
四衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
五衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
六防疫事業及び医療事業の施行の受託及び実施に関すること。
(監察官)
方面総監部に、監察官一人を置く。
2監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
(法務官)
方面総監部に、法務官一人を置く。
2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二隊員の災害補償に関すること。
三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四法令の調査及び研究に関すること。
(補職の特例)
幕僚副長の職については、陸将又は一等陸佐をもつて充てることができる。
(所掌事務の特例)
本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)