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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第48条(装備課)

  1. 装備課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一装備品等の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
  3. 二装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
  4. 三装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
  5. 四装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
  6. 五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。

この条文の基本情報

装備課とは何ですか?

定義装備課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第48条に定められた規定で、「装備課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第48条(装備課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第48条の条文原文は「装備課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第48条は第二章 方面総監部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第48条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第47条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第48条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/48

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