陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第33条(総務課)
- 総務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
- 二公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、情報課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
- 三文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
- 四方面総監の庶務に関すること。
- 五各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
- 六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
- 七隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
- 八統計に関すること。
- 九地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
- 十前号に掲げるもののほか、渉外に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
- 十一広報に関すること。
- 十二保営に関すること。
- 十三部内の事務の総括に関すること。
- 十四地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第五十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課とは何ですか?
定義総務課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第33条に定められた規定で、「総務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第33条(総務課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第33条の条文原文は「総務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第33条は第二章 方面総監部に置かれています。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第33条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第32条です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第33条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第34条です。
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- 正式書式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062 - 本サイト収録
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/33