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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第44条(防衛課)

  1. 防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の実施計画に関すること。
  3. 二部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
  4. 三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  5. 四方面隊の行動に関すること。
  6. 五部隊の運用に関すること。
  7. 六航空管制及び航空の安全に必要な措置に関すること。
  8. 七化学防護に関すること。
  9. 八築城、渡河等に係る施設作業に関すること。
  10. 九方面隊の行動及び部隊の運用に必要な地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること。
  11. 十部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  12. 十一部内の事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

防衛課とは何ですか?

定義防衛課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条に定められた規定で、「防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条(防衛課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条の条文原文は「防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条は第二章 方面総監部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第43条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/44

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