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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第29条(幕僚副長)

  1. 方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
  2. 2.東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
  3. 3.北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもつて充てる。
  4. 4.幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。

この条文の基本情報

幕僚副長とは何ですか?

定義幕僚副長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第29条に定められた規定で、「方面総監部に、幕僚副長二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第29条(幕僚副長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第29条の条文原文は「方面総監部に、幕僚副長二人を置く。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第29条は第二章 方面総監部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第29条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第28条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第29条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/29

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