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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第36条(人事課)

  1. 人事課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
  3. 二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
  4. 三隊員の補充に関すること(募集課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  6. 五礼式及び表彰に関すること。
  7. 六予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
  9. 八部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  10. 九部内の事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

人事課とは何ですか?

定義人事課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第36条に定められた規定で、「人事課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第36条(人事課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第36条の条文原文は「人事課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第36条は第二章 方面総監部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第36条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第35条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第36条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/36

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