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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第50条(施設課)

  1. 施設課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
  3. 二施設の維持、修理その他の管理に関すること。
  4. 三土木工事の施行の受託及び実施に関すること。

この条文の基本情報

施設課とは何ですか?

定義施設課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第50条に定められた規定で、「施設課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第50条(施設課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第50条の条文原文は「施設課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第50条は第二章 方面総監部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第50条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第49条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第50条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/50

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