陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第67条(総務課長)
- 総務課長は、次の職務を行う。
- 一師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあつては旅団司令部印)の保管に関すること。
- 二公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
- 三文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
- 四渉外及び広報に関すること。
- 五保営に関すること。
- 六その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
この条文の基本情報
総務課長とは何ですか?
定義総務課長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第67条に定められた規定で、「総務課長は、次の職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第67条(総務課長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第67条の条文原文は「総務課長は、次の職務を行う。」で始まります。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第67条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第67条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第66条です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第67条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第68条です。
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- 正式書式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062 - 本サイト収録
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/67