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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第69条(施設課長)

  1. 施設課長は、次の職務を行う。
  2. 一施設技術に関すること。
  3. 二築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。
  4. 三施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。
  5. 四施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。
  6. 五その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

この条文の基本情報

施設課長とは何ですか?

定義施設課長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第69条に定められた規定で、「施設課長は、次の職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第69条(施設課長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第69条の条文原文は「施設課長は、次の職務を行う。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第69条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第69条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第68条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第69条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/69

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