受講中の講座ブックマーク無料で登録

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第57条(幕僚長)

  1. 幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
  2. 2.幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。

この条文の基本情報

幕僚長とは何ですか?

定義幕僚長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第57条に定められた規定で、「幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第57条(幕僚長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第57条の条文原文は「幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第57条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第57条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第56条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第57条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›