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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第73条(法務官)

  1. 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。
  2. 2.法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
  3. 3.法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。

この条文の基本情報

法務官とは何ですか?

定義法務官とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第73条に定められた規定で、「師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第73条(法務官)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第73条の条文原文は「師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第73条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第73条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第72条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第73条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/73

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