陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第61条(第一部長)
- 第一部長は、次に掲げる職務を行う。
- 一防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
- 二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
- 三隊員の補充に関すること。
- 四礼式及び表彰に関すること。
- 五隊員の給与等の実施基準に関すること。
- 六隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
- 七警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
- 八前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
- 九その他師団長から命ぜられた事項に関すること。
この条文の基本情報
第一部長とは何ですか?
定義第一部長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第61条に定められた規定で、「第一部長は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第61条(第一部長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第61条の条文原文は「第一部長は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第61条は第三章 師団司令部及び旅団司令部に置かれています。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第61条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第60条です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第61条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第62条です。
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- 正式書式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062 - 本サイト収録
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/61