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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第5条(総務課)

  1. 総務課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一陸上総隊司令官の官印及び陸上総隊司令部印の保管に関すること。
  3. 二公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第一課、防衛課、後方運用課、情報作戦調整部及び日米共同部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
  5. 四各部、報道官、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
  6. 五業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
  7. 六隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
  8. 七統計に関すること。
  9. 八渉外に関すること。
  10. 九保営に関すること。
  11. 十部内の事務の総括に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、陸上総隊司令部の所掌事務(第二十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課とは何ですか?

定義総務課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条に定められた規定で、「総務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条(総務課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条の条文原文は「総務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第4条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/5

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