受講中の講座ブックマーク無料で登録

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第6条(人事課)

法令番号
昭和三十四年総理府令第六十二号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第6条
  1. 人事課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
  3. 二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
  4. 三隊員の補充に関すること。
  5. 四知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  6. 五礼式及び表彰に関すること。
  7. 六隊員の給与等の実施基準に関すること。
  8. 七隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
  9. 八警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。

この条文の基本情報

人事課とは何ですか?

定義人事課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条に定められた規定で、「人事課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条(人事課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条の条文原文は「人事課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第5条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第6条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›