陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第9条(情報第一課)
- 情報第一課においては、次の事務をつかさどる。
- 一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること(情報第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 二防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(情報第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 三防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
- 四部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
- 五部内の事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
情報第一課とは何ですか?
定義情報第一課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条に定められた規定で、「情報第一課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条(情報第一課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条の条文原文は「情報第一課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第8条です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条です。
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- 正式書式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062 - 本サイト収録
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/9