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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第10条(情報第二課)

  1. 情報第二課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)に関すること。
  3. 二防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
  5. 四地図及び航空写真に関すること。

この条文の基本情報

情報第二課とは何ですか?

定義情報第二課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条に定められた規定で、「情報第二課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条(情報第二課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条の条文原文は「情報第二課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第9条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第10条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/10

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