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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第14条(運用第二課)

  1. 運用第二課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一陸上総隊の行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二陸上自衛隊の部隊及び機関が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。

この条文の基本情報

運用第二課とは何ですか?

定義運用第二課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第14条に定められた規定で、「運用第二課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第14条(運用第二課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第14条の条文原文は「運用第二課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第14条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第14条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第13条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第14条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/14

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