陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第20条(部長、副部長、課長及び室長)
- 部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を、室に室長を置く。
- 2.情報部及び運用部に、それぞれ副部長一人を置く。
- 3.前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
- 4.部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
- 5.副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
- 6.課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
この条文の基本情報
部長、副部長、課長及び室長とは何ですか?
定義部長、副部長、課長及び室長とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第20条に定められた規定で、「部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第20条(部長、副部長、課長及び室長)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第20条の条文原文は「部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。」で始まります。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第20条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第20条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第19条です。
- 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第20条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第21条です。
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- 正式書式
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062 - 本サイト収録
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/20