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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第22条(医務官)

  1. 陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。
  2. 2.医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
  3. 3.医務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
  4. 一保健衛生及び医療に関すること。
  5. 二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 三衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
  7. 四衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
  8. 五衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。

この条文の基本情報

医務官とは何ですか?

定義医務官とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第22条に定められた規定で、「陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第22条(医務官)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第22条の条文原文は「陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第22条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第22条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第21条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第22条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/22

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