国家公務員宿舎法施行規則 第2条(常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)
- 各省各庁の長は、令第二条第一項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第二項第二号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同条第三項の規定により宿舎の貸与を受けることができる者に準ずる者を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。
- 一令第二条第一項第四号に掲げる職員以外の職員の指定に係る協議
- 一指定しようとする者の勤務する官署及びその所在地
- 二指定しようとする者の職務の内容
- 三指定しようとする理由
- 四その他参考となるべき事項
- 二同号に掲げる職員の指定に係る協議
この条文の基本情報
常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議とは何ですか?
定義常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議とは、国家公務員宿舎法施行規則第2条に定められた規定で、「各省各庁の長は、令第二条第一項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第二項第二号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行規則第2条(常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)は、日本の国家公務員宿舎法施行規則に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行規則第2条の条文原文は「各省各庁の長は、令第二条第一項各号の規定により短時間勤務の官職を占める者及び同条第二項第二号の規定によりその職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者並びに同…」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員宿舎法施行規則の公布日は昭和34年2月25日です。
- 国家公務員宿舎法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行規則第2条の前の条は国家公務員宿舎法施行規則第1条です。
- 国家公務員宿舎法施行規則第2条の次の条は国家公務員宿舎法施行規則第3条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000040010 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000040010/2