地教育振興法施行規則 第11条
- 法第五条の三第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、次に掲げる教職員とする。
- 一新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの
- 二新たに採用された教職員で、新たに採用された日(以下この条において「採用日」という。)の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き在勤することとなつた教職員のうち、当該採用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員で、指定日前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動したことに伴つて住居を移転したものとなるもの
- 2.前項各号に掲げる教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一前項第一号に掲げる教職員1当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同号に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間2
- 二前項第二号に掲げる教職員1当該教職員が採用日前から教職員として引き続き勤務していたものとした場合に前項(第一号に係る部分に限る。)及びこの項(前号に係る部分に限る。)の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地教育振興法施行規則第11条は、日本の地教育振興法施行規則に含まれる条文です。
- 地教育振興法施行規則第11条の条文原文は「法第五条の三第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、次に掲げる教職員とする。」で始まります。
- 地教育振興法施行規則の公布日は昭和34年7月31日です。
- 地教育振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地教育振興法施行規則第11条の前の条は地教育振興法施行規則第10条です。
- 地教育振興法施行規則第11条の次の条は地教育振興法施行規則第12条です。
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- 正式書式
地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000080021 - 本サイト収録
地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000080021/11
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