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地教育振興法施行規則 第12条(指定の見直し等)

  1. 第三条及び第九条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。
  2. 2.前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
  3. 3.施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

この条文の基本情報

指定の見直し等とは何ですか?

定義指定の見直し等とは、地教育振興法施行規則第12条に定められた規定で、「第三条及び第九条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地教育振興法施行規則第12条(指定の見直し等)は、日本の地教育振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地教育振興法施行規則第12条の条文原文は「第三条及び第九条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合…」で始まります。
  3. 地教育振興法施行規則の公布日は昭和34年7月31日です。
  4. 地教育振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地教育振興法施行規則第12条の前の条は地教育振興法施行規則第11条です。
  6. 地教育振興法施行規則第12条の次の条は地教育振興法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000080021
  • 本サイト収録地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000080021/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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