地教育振興法施行規則 第13条(本校及び分校)
この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
この条文の基本情報
本校及び分校とは何ですか?
定義本校及び分校とは、地教育振興法施行規則第13条に定められた規定で、「この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地教育振興法施行規則第13条(本校及び分校)は、日本の地教育振興法施行規則に含まれる条文です。
- 地教育振興法施行規則第13条の条文原文は「この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。」で始まります。
- 地教育振興法施行規則の公布日は昭和34年7月31日です。
- 地教育振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地教育振興法施行規則第13条の前の条は地教育振興法施行規則第12条です。
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- 正式書式
地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000080021 - 本サイト収録
地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000080021/13
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