受講中の講座ブックマーク無料で登録

地教育振興法施行規則 第2条(用語の意義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一基準点数1当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第四条及び第五条の規定により算定した点数をいう。2
  3. 二調整点数1基準点数の算定方法によつては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条又は第六条の二の規定により算定した点数をいう。2
  4. 三合計点数1基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。2
  5. 四駅又は停留所1当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。2
  6. 五旧総合病院1当該学校から最短の距離にある医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院であつて、医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法第四条第一項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。2
  7. 六病院1当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。2
  8. 七診療所1当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。2
  9. 八高等学校1当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通教育を主とする学科(高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第五条第一号に規定する普通教育を主とする学科をいう。)を置く高等学校又は中等教育学校をいう。2
  10. 九郵便局1当該学校から最短の距離にある簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。2
  11. 十市町村教育委員会1当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。2
  12. 十一金融機関1金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であつて、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。2
  13. 十二スーパーマーケット1当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。2
  14. 十三市の中心地1当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。2
  15. 十四県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地1当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口三十万人以上の市若しくは人口二十万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するもの若しくは空港(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。2
  16. 十五交通機関1旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。2
  17. 十六定期航行1海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。2
  18. 十七船着場1当該学校から最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。2
  19. 十八距離1通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。2
  20. 十九本土1本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、地教育振興法施行規則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地教育振興法施行規則第2条(用語の意義)は、日本の地教育振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地教育振興法施行規則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地教育振興法施行規則の公布日は昭和34年7月31日です。
  4. 地教育振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地教育振興法施行規則第2条の前の条は地教育振興法施行規則第1条です。
  6. 地教育振興法施行規則第2条の次の条は地教育振興法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000080021
  • 本サイト収録地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000080021/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地教育振興法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›