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地教育振興法施行規則 第3条(へき地学校等の指定)

  1. 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。
  2. 一四十五点から七十九点までの学校1一級2
  3. 二八十点から百十九点までの学校1二級2
  4. 三百二十点から百五十九点までの学校1三級2
  5. 四百六十点から百九十九点までの学校1四級2
  6. 五二百点以上の学校1五級2
  7. 2.法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。
  8. 3.共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の距離にある小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について算定された合計点数を当該共同調理場に係る当該合計点数とみなして前二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

へき地学校等の指定とは何ですか?

定義へき地学校等の指定とは、地教育振興法施行規則第3条に定められた規定で、「小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地教育振興法施行規則第3条(へき地学校等の指定)は、日本の地教育振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地教育振興法施行規則第3条の条文原文は「小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五…」で始まります。
  3. 地教育振興法施行規則の公布日は昭和34年7月31日です。
  4. 地教育振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地教育振興法施行規則第3条の前の条は地教育振興法施行規則第2条です。
  6. 地教育振興法施行規則第3条の次の条は地教育振興法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000080021
  • 本サイト収録地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000080021/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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