未帰還者に関する特別措置法施行規則 第3条(通知)
都道府県知事は、前二条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、未帰還者に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、前二条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第3条(通知)は、日本の未帰還者に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「都道府県知事は、前二条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。」で始まります。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和34年3月30日です。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は未帰還者に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100005 - 本サイト収録
未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100005/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。