未帰還者に関する特別措置法施行規則 第2条(弔慰料の支給順位の変更の請求手続)
法第五条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
弔慰料の支給順位の変更の請求手続とは何ですか?
定義弔慰料の支給順位の変更の請求手続とは、未帰還者に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第2条(弔慰料の支給順位の変更の請求手続)は、日本の未帰還者に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求…」で始まります。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和34年3月30日です。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は未帰還者に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 未帰還者に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は未帰還者に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100005 - 本サイト収録
未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。