船員の最低賃金に関する省令 第10条(報告)
最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し国土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、船員の最低賃金に関する省令第10条に定められた規定で、「最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し国土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは、当該事項について報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の最低賃金に関する省令第10条(報告)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の最低賃金に関する省令第10条の条文原文は「最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し国土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは、当該事項について報告…」で始まります。
- 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
- 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の最低賃金に関する省令第10条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第9条です。
- 船員の最低賃金に関する省令第10条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第11条です。
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- 正式書式
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035 - 本サイト収録
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/10
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