船員の最低賃金に関する省令 第9条(意見の聴取)
- 交通政策審議会等は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第五項(法第三十七条第五項において準用する場合に限る。)の規定により関係船員及び関係使用者の意見を聴こうとするときは、事案の要旨並びに意見を述べようとする関係船員及び関係使用者は一定の期日までに意見を記載した書面を提出しなければならない旨を官報に公示するものとする。
- 2.交通政策審議会等は、前項の書面によるほか、当該書面を提出した者その他の関係船員及び関係使用者のうち適当と認める者を、その会議に出席させる等により意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、船員の最低賃金に関する省令第9条に定められた規定で、「交通政策審議会等は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第五項(法第三十七条第五項において準用する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の最低賃金に関する省令第9条(意見の聴取)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
- 船員の最低賃金に関する省令第9条の条文原文は「交通政策審議会等は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第五項(法第三十七条第五項において準用する場合に限る。」で始まります。
- 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
- 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の最低賃金に関する省令第9条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第8条です。
- 船員の最低賃金に関する省令第9条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第10条です。
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- 正式書式
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035 - 本サイト収録
船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/9
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