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船員の最低賃金に関する省令 第8条(公示)

国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、船員の最低賃金に関する省令第8条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の最低賃金に関する省令第8条(公示)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の最低賃金に関する省令第8条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。」で始まります。
  3. 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の最低賃金に関する省令第8条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第7条です。
  6. 船員の最低賃金に関する省令第8条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035
  • 本サイト収録船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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