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船員の最低賃金に関する省令 第7条(交通政策審議会等の意見に関する異議の申出)

  1. 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第二項及び法第三十五条第三項の規定による交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の意見があつたときは、その意見の要旨を官報に公示するものとする。
  2. 2.法第十五条第三項及び法第三十五条第四項の規定により準用する法第十一条第二項の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した書面を提出してしなければならない。

この条文の基本情報

交通政策審議会等の意見に関する異議の申出とは何ですか?

定義交通政策審議会等の意見に関する異議の申出とは、船員の最低賃金に関する省令第7条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第二項及び法第三十五条第三項の規定による交通政策審議会又は地方交通審…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の最低賃金に関する省令第7条(交通政策審議会等の意見に関する異議の申出)は、日本の船員の最低賃金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 船員の最低賃金に関する省令第7条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第二項及び法第三十五条第三項の規定による交通政策審議会又は地方交通審…」で始まります。
  3. 船員の最低賃金に関する省令の公布日は昭和34年7月10日です。
  4. 船員の最低賃金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の最低賃金に関する省令第7条の前の条は船員の最低賃金に関する省令第6条です。
  6. 船員の最低賃金に関する省令第7条の次の条は船員の最低賃金に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000800035
  • 本サイト収録船員の最低賃金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000800035/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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